それに対し原告の請求を棄却する訴訟費用は原告の負担との判決を求めるとかいてあり、被告の認否というところに○原被告間の取引内容について 取引年月日、貸付額、返済額について、被告作成取引計算書と合致する部分についてのみ認め、 仮に合致しない部分が存在すれば否認する。

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原告作成取引計算書のその余の部分については争う。

○不当利得について 過払い金については争う。

○悪意の受益者について 被告が悪意の受益者であるとの主張は争う。

仮に被告が悪意の受益者と評価されたとしても、民法704条の利息を付すべき始期は訴状送達の翌日とすべきである。

と書いてあり、その後に被告の主張、第一、はじめに第二、みなし弁済について第三、悪意の受益者について第四、まとめとあり、そのまとめのところに以上の次第で、原告被告間の取引について利息制限法所定利率により再計算するとしても、少なくとも原告からの過払い金返還請求時点まで過払い金に年5分の利息付をすべきでなく、原告の請求しうる過払い金は減縮させることとなるから(具体的には別紙1取引計算書の「貸付日、入金日」欄に最も直近の日が記載されている行の「元金残高」欄の金額となる)、原告の主張は認めることは出来ない。

否認のところに過払い金については争うとありましたが、まとめを読んでいるとなんだか意味がわからなくなってきました。

元金残高の金額となるとありますが、その金額が過払い金だと思うので。

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