個人民事再生手続きを2009年5月弁護士にお願いしました。
既に通帳コピー等書類は提出していましたが、過去に完済した消費者金融から利息制限法で過払い請求出来るとの事で、そちらの裁判等でまだ民事再生の手続きは開始していないうちに、債権者が裁判を起こした様で自宅に通知が届きました。
弁護士に相談した所、その裁判の答弁書提出が2010年2月なのですが、それまでには民事再生開始の手続きが出来るので心配ないと言われましたが大丈夫でしょうか?万が一、出頭期日までに民事再生開始の手続きが出来なかった場合は、財産差し押さえとかになるのでしょうか?主人にも民事再生がきちんと決まってから話をする予定でしたが、わかってしまい説明に困っています。
自営業者の息子の連帯保証と住宅ローン父が会社を経営しており、当方も役員として登記されてます。
業績は非常に厳しく、いずれ当方も融資の連帯保証をせざるを得ない状況と覚悟してます。
私は現在住宅ローンを抱えておりますが、もし融資の連帯保証をした後会社が倒産した場合住宅だけでも守る事は可能でしょうか。
・融資の金額は概算3〜4千万程度かと思います。
・倒産した場合、住宅以外の個人資産を処分する必要はあると思ってますが、預貯金や車を処分しても保証額には到底満たない。
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自己破産申請のときにそうしたお金の流れが全て調査されるということなのですが、 こうした資産もやはり全てとられてしまうのでしょうか? 素人なのでわからないですが、是非よろしくお願いいたします。
辞めようにも私には障害があり、このご時世、就職がすぐあるなんて期待も出来ません。
私の担当者(行政書士)が説明などをされ、実際に弁護士さんにお会いしたのは10分位でした。