司法書士や弁護士を立てた場合、法定費用と報酬費用(司法書士や弁護士)両方に支払わなければならないのでしょうか?

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告訴できますか?知り合いに400万を貸しています。

先月までに合計100万ほどは返済してもらってましたが、今日突然「個人民事再生の受任通知」というものが届きました。

どうやら相手は個人民事再生というものをするようです。

すぐに通知元の弁護士事務所に電話を入れて事情を聞きましたが、私が貸している残金300万円は1/5くらいに減額されてしまうそうです・・・そこで、その知り合いに直接会いに行き「返せなくなった場合は定期預金を解約して返すといいましたよね?」とお金を貸す際に相手から口約束でうけた話を持ちかけました。

ところが、お金を貸した際にすでに定期預金などなかったことを告白されました。

なんと私は騙されていたんです・・・帰り際に友人の家に立ち寄り「詐欺で告訴したいと思う」と言ったところ、友人いわく「証拠がないので告訴なんかできないし、警察も相手にしてくれないだろうし、相手が『そんな約束はしていない』と言われたらそれまでだ」とのこと。

確かに相手と交わした契約書にも定期預金のことなどは一切書いてなく、あくまでも口頭で聞いただけで他になんの証拠もありません・・・そこで質問なのですが、1.「口約束」意外の証拠もナシに警察に行っても詐欺罪での告訴等は難しいのでしょうか?2.告訴が通ったとしても、相手が「そんな約束はしていない」と言えば立件や逮捕はされないのでしょうか?3.個人民事再生をした相手からは、減額分以外にお金を取り戻すことは絶対に不可能なのでしょうか?とにかく悔しくて仕方ないので、お金が全額返ってこなければ相手を詐欺で逮捕してもらいたいです。

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