これは予想していたのですが第3の被告の抗弁及び主張で1.被告は貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という)第3条により、昭和59年3月10日に貸金業者として登録を受け、以降8回の更新(登録番号福岡財務支局(9)第00015号)を受けて貸金業を営んでいるものである。
2.原告訴状添付の「利息制限法に基づく法定金利計算書」において誤りがあることから原告による再計算を求める。
引き直し計算は再度確認し誤りを修正した結果、三千円ほど多く戻ってくる計算になりましたのでこの分は第二回期日までに訴状の金額を訂正し、再度、引き直し計算書も提出するつもりです。
ただ、良く理解出来ないのは1.の被告は貸金業の規制…の主張。
これは悪意の否定なのか、みなし弁済を主張しているのかよく理解できないので準備書面になんと記載すればいいのか迷っています。
こちらとしては、過払い金が発生している事実がある以上、悪意の受益者である事にはなんら変わりはない。
と、主張した方がいいのですか? それと、訴訟にかかった切手代や日当、交通費などは後から付け加えても大丈夫 なのでしょうか?以上、かなり長文になりましたがアドバイスよろしくお願いします。
早速ですが、アイフルに過払い金返還請求をしたいんですが、どこか良い弁護士さんか司法書士さんを教えてください。
その他の件へのリンク
この場合、振り込まれたら毎月三万六千円を10ケ月に渡り、渡したカードに支払えばカードは返すとの事のようです。
明日は一旦連れ帰り、数日置きに通院しようと思います。
過払い金返還請求請求の訴状についてですが、現在返済中の物件で過払いが発生しており請求訴訟を考えています。