不当利得返還請求の二回目の口頭弁論が終わりましたが、相手側が、みなし弁済の成立を主張をしてきたので準備書面で反論しましたが、さらに反論してきました、たんなる引き伸ばしなのは、分かるのですが不当利得返還請求の二回目の口頭弁論が終わりましたが、相手側が、みなし弁済の成立を主張をしてきたので準備書面で反論しましたが、さらに反論してきました、たんなる引き伸ばしなのは、分かるのですが、裁判官からも、相手が何も言えない、準備書面を書いてと言われましたちなみに最初の準備書面は、18年1月13日、18年1月19日、18年1月24日の最高裁の判例で準備書面を出したのですが、相手側(アイ0ル)からは、本件原告被告間における充当に関する合意と不存在と最高裁19年6月7日判決について本件原告被告間の基本契約には、充当に関する合意は存在しない被告としては、本件においては、原告被告間の取引について利息制限法に基づき再計算することについては同意しているところであるが、原告の主張する計算方法については争うと例をあげながら、長々と準備書面を出してきましたそしてまとめで、被告との取引について充当に関する推定合意を認めるに足りる理由は無いから発生済みの個々の過払い金返還請求権がその後発生する新たな貸入金債務に充当され消滅してしまうことは、なくまた、訴えの提起から10年以上前に発生した過払金返還請求権については、すでに時効により消滅している。
仮に、充当に関する推定合意が認められたとしても、答弁書に述べたとおり、その合意の性質は清算に関する合意に過ぎず、現在において初めて合意がなされたものとして、清算時である現在において、新たな貸入金に充当されず残っている過払い金については、弁済によって消滅せずに残っている新たな貸入金債務に対し順次合意により充当されることになるこのように書いてありました取引内容は1995年3月に貸し入れをして、返済、貸し入れを繰り返し分断は無く2001年10月に全額返済しました最終取引日からも、10年経っていません、過払い金が発生した年も、2000年の2月の返済日からです裁判で、負ける事は、まず有り得ないのですが、わざと、裁判を延ばし、かなりの減額和解を要望してくるやり方(アイ0ル)を黙らせるような、書面を書きたいと思いますので皆さん知恵を、お貸し下さい、、宜しくお願いします。
過払金返還請求の訴状の書き方についての質問です。
過払い金は146393円(過払い金126299円・利子20094円)で貼用印紙額9000(印紙代・切手代・証明書代込み)です。
請求の趣旨1、被告は原告に対し、金135299円及び、内金126299円に対する2001年9月2日から請求日まで年5分の割合による金員を支払え。
上記の文の書き方はあっていますか?また、訴訟提出書類に過払い金請求書という消費者金融に送った書類が必要ですが、1か月前の4月13日に出しました。
今日の日付にすると利子も少しですが多目にとれるのですが、どちらのものを提出したらいいですか?(消費者金融に送ったものじゃないとダメですか?) また、引き直し計算の最終日の日付と過払い金返還請求書の日付はあわせたほうがいいですか?明日簡易裁判所に訴状提出にいきます。
たくさん質問してすいませんがよろしくお願いします。
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しかも父の仕事も少なくなり、現在給料の半分がローンの支払金となってしまいかなりきつい生活をしているようです。
嘘の目的はまだよくわからないのですが、様々な経緯を考えるととても許せません、私が信用したばかりに他の人にまでかなり迷惑掛けてしまいました。
私の計算で元本が200万くらい過払い状態で破産していましたので、昨年12月弁護士を通してプロミスに過払い請求をしています。
その部分について何か反論すべきなのでしょうか?あと自分が主張した以外のことについての反論文があったり、なんだかごちゃごちゃといろんなことが書いてありわけがわからなくなってきました。