先程、過払い金返還請求権を債権譲渡出来れば、お金を作る事が出来るとご回答頂きましたが、どちらに譲渡出来るのでしょうか?すぐに出来るのでしょうか?出来れば詳しく詳細をお教え頂ければと思います。

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消滅時効の援用に対する準備書面本人訴訟で過払い金返還請求をしております。

被告からの答弁書には中身がなかったため、被告準備書面1が先日届き「原告からの過払い金返還請求権のうち、訴訟提起後10年遡って発生した債権は既に時効により消滅しており(民法166条・167条)、被告はこの消滅時効を援用する」と主張してきました。

約18年の一連の取引で分断などはまったくありません。

(もちろん契約番号も同一)いまさらなんで消滅時効援用を主張するのかわかりませんが、こちらが対する準備書面として・・・「最高裁判決平成21年1月22日は、「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,取引が終了した時から進行する」としている。

よって、本件取引においても消滅時効起算点は取引終了時である。

と書こうと思うのですが、この準備書面に対して意見を頂けないでしょうか?(このようにしたほうが良いとか、これを書きなさいとか・・・)宜しくお願い致します。

消費者金融での悩み@『消費者金融に詳しい方、宜しくお願いします!!』の質問に回答下さいました方々、本当に本当に有難うございます。

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 自己破産した時と比べて、金額は微量ですが、(約15万円)ただ、今の自分の給料や、以前の経験から考えると、今のうちになんとかしなければ、という焦りがあります。
 こういうことに詳しくないので回答をお願いします。
 最初の契約から2年後、アコムから「アコムマスターカードにすると年利が下がります」と電話があり、改めて申込書(契約書?)を書き郵送しました。



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