分断を分けて計算すれば応じるようなことを言っていますが、一連計算より明らかに金額が下がります。

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武富士側の分断の理由としては、・分断期間が2年ほどの長期間であること。

・再度借り入れた時、遠方に転居をしていたため支店が変り、以前と違う会員番号であること(取扱い支店が変更されたため?)。

再度借り入れた時は、以前利用していたということで手続きが早く、すんなり借りることができました。

会員番号が変ったことは一度カードを返却していることを意味するようですが、会員番号が変った(取扱い支店が変った)という説明はなかったと思います。

ただ、以前借りたことがあると言って同じ契約をしただけと、私は思っています。

和解の電話では、上記の主張をして、提訴中なので私も争うと言って電話を切りました。

そこで問題ですが、このケースで一連計算の和解や判決を勝ち取ることは困難でしょうか?また、準備書面を作成しようと思うのですが、難しい専門用語や判例の引用までは私には難しいので、この相談内容のような顛末書的な形式の文書(手紙みたいな)でだしても、裁判官には通用するでしょうか?よろしくお願いいたします。

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