分断を分けて計算すれば応じるようなことを言っていますが、一連計算より明らかに金額が下がります。
武富士側の分断の理由としては、・分断期間が2年ほどの長期間であること。
・再度借り入れた時、遠方に転居をしていたため支店が変り、以前と違う会員番号であること(取扱い支店が変更されたため?)。
再度借り入れた時は、以前利用していたということで手続きが早く、すんなり借りることができました。
会員番号が変ったことは一度カードを返却していることを意味するようですが、会員番号が変った(取扱い支店が変った)という説明はなかったと思います。
ただ、以前借りたことがあると言って同じ契約をしただけと、私は思っています。
和解の電話では、上記の主張をして、提訴中なので私も争うと言って電話を切りました。
そこで問題ですが、このケースで一連計算の和解や判決を勝ち取ることは困難でしょうか?また、準備書面を作成しようと思うのですが、難しい専門用語や判例の引用までは私には難しいので、この相談内容のような顛末書的な形式の文書(手紙みたいな)でだしても、裁判官には通用するでしょうか?よろしくお願いいたします。
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すでに債務整理の為、弁護士を依頼してありましたのでそのままこの件も依頼しました。
アコムへのジャブ程度の連絡(返還請求)も無駄と思っていますのですぐに訴状と代表証明と計算書とでやりたいんですけど訴訟おこしたらすんなりいきますか?やはり抵抗してくる可能性のほうが強いと思いますか?一番気になっているのが、途中分断なんですよ周りの意見を聞くと、途中分断なしとして・・・。