個人民事再生の住宅ローン特則を適用した場合、住宅ローンの連帯債務者である義父に何らかの影響がありますか?私自身(会社員、42歳)は600万程の無担保ローンがありますが、返済が困難な状況となり、個人民事再生で立て直し出来ないかと思っています。

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しかしながら、私には15年前に購入した住宅があり、住宅金融公庫のローンがあり未だ残債があります。

購入の際、私の年収では不足し家内は定職についていなかったので、同居していませんが義父に連帯債務者になってもらい、私が返済している状況です。

個人民事再生の住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)の適用を受けた場合、義父に何らかの影響がおよぶのか?義父は10年程前に定年退職し年金暮らしの状態ですので、義父も私同様に自己破産や個人民事再生などの債務整理をする必要があるのか?ご存知の方おられましたら、教えて頂ければ幸いです。

個人民事再生を行う場合、住宅ローンには「住宅資金特別条項」があり、ある一定の条件があれば、住宅は手放さず、他の債務について再生計画を行うと聞きました。

しかし、「住宅資金特別条項」の適用を受けるための条件として「抵当権」の設定が必要とあります。

抵当権を設定していない場合は、住宅またはローン返済はどのようになるのでしょうか?

個人民事再生をし、平成20年4月に3年間の返済が終了いたしました。

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 どうかみなさま、参考程度に教えてください。
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