しかし支払う法的根拠がないものを支払うという根本的なことと、一応契約上は残っていることなっている債務を払わないということでは、訴訟を起こすにあたり何か差が生じるものなのでしょうか?ご意見を拝受できれば幸いです。
ある会社の契約時の利息が28%のものがあったりしました。
最初に借り出したところから5年は経ってないのですが、これからでも過払い金の相談はしても成立する可能性はあるのでしょうか?なかなか勇気が出なくて弁護士さんに相談をしに行ってません。
一度、相談に行ってみるべきでしょうか?あと、今まで何度か数日の延滞を数回してしまいました。
その為かクレジットカードなどを使用出来ない状態になっています。
「過払い金返還請求」をして上手くいったとして返済完了してもその後にクレジットカードを作るのは難しいでしょうか?もう、ブラックリストに載ってしまってるのでしょうか・・・?
その中で『請求の原因』の1.過払金元金のところに「原告は金〇万円を借入れ...」とあるのですが、そこは1番初めに借入れた金額を入れるのでしょうか?私は契約時に8万円借入れ、その後は貸付と返済を繰り返して残高が増えていったのですが(最大で残43万円)最初に借りた8万円を記載すればよいのですか?弁護士や司法書士に頼まず自分でやりきりたいのです。
先日第一回訴訟の為に、裁判所に出廷しました。
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因みに元金は約8万8千円で、提示されてる返済額は、月1万円の21回払い、約21万6千円です。
現在は結婚して3歳の息子と2人目妊娠中です。
3.和解案について(残債を振り込むことの和解を希望するという内容)第1号証 法定利息で引き直した計算書第2号証 極度借入基本契約書(平成9年に交わしたもののみ)です。
車は平成13年型の走行距離10万キロオーバーの国産車で、車検証の名義は使用者、所有者ともに私本人です。
どなたか、いいアドバイスをください!!お願いします。